東京地方裁判所において民事保全事件を担当している民事第9部によれば、仮の地位を定める仮処分の半数以上をインターネット関係仮処分(発信者情報の開示、投稿記事の削除及び発信者情報の消去禁止の仮処分)が占めているということであり、また、いわゆるパソコン遠隔操作事件のように、発信者の特定が捜査上ないし刑罰権の存否を決定するうえで極めて重要となる刑事事件に関する報道をよく目にする昨今の状況を踏まえ、インターネット社会に特有な法律実務に有益と思われるいくつかの知見、プロキシサーバに関するものなど、の提供を試みた。