著作権の内容についてちょさくけんのないようについて
著作権の内容について
著作権の具体的な内容は以下のとおりとなります。
- 複製権著作物を有形的に複製する権利になります(著作権法21条)。
- 上演権・演奏権著作物を公衆に直接見せあるいは聞かせることを目的として、上演しあるいは演奏する権利になります(著作権法22条)。
- 上映権著作物を公に上映する権利になります(著作権法22条の2)。
- 公衆送信権等著作物について公衆送信(インターネット等を利用した自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利になります(著作権法23条1項)。
- 口述権言語の著作物を公に口述する権利になります(著作権法24条)。
- 展示権美術の著作物または未だ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利になります(著作権法25条)。
- 頒布権映画の著作物を、その複製物により流布する権利になります(著作権法26条)。
- 譲渡権著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利になります(著作権法26条の2)。
- 貸与権著作物(映画の著作物を除く)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利になります(著作権法26条の3)。
- 翻訳・編曲権等著作物の翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案する権利になります(著作権法27条)。
- 二次的著作物利用権利二次的著作物の原著作物の著作者は、二次著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するのと同一の種類の権利を有することを指します(著作権法28条)。
著作権の制限
著作権法は、著作権者に上記の権利を認めていますが、以下の場合等においては、その権利は制限されることになります。
- 私的使用のための複製個人的にあるいは家庭内等限られた範囲内で使用するために複製する場合には著作権を侵害しないとされています(著作権法30条1項)。
このような範囲であれば、著作権者の利益を害することはないとの判断から複製が認められています。 - 図書館等における複製国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館等が、非営利事業の為に、図書館の図書、記録その他の図書館資料を複製しても著作権を侵害しないとされています(著作権法31条)。
著作物を一般公衆の利用に供する目的で設置されている図書館等の公共的な目的を達成させるために複製が認められています。 - 引用公正な慣行に合致し、かつ、報道・批評・研究・その他の引用の目的に照らして正当と認められる範囲で、著作物の出所をその複製又は利用の態様に応じ、合理的と認められ方法及び程度により明示した場合には、他人の著作物を自己の著作物の中に挿入して利用することが認められています(著作権法32条、48条)。
このような方法による引用であれば、著作権への影響が少ないために引用することが認められています。 - 教科用図書等への掲載等学校教育の目的と教科書等の性質上の必要性から、著作物に対する以下の行為は著作権を侵害しないとされています(著作権法33条~36条)。
- 教科用図書への掲載
- 教科用拡大図書等の作成のための複製等
- 学校向けの放送番組等における放送
- 学校向けの放送番組用の教材への掲載
- 学校事業のための複製等
- 試験問題に使用するための複製等
保護期間について
著作権が保護される期間は、以下のとおりとなります。
- 著作者が個人の場合著作者の生存中及び著作者の死後70年を経過するまでの期間が保護の対象となります(著作権法51条2項)。
- 著作者が法人その他の団体の場合著作物の公表後70年を経過するまでの期間が保護の対象となります(著作権法53条1項)。
- 無名又は変名の著作物の場合著作物の公表後70年を経過するまでの期間が保護の対象となります(著作権法52条1項)。
- 著作物が映画の場合映画の公表後70年を経過するまでが保護の対象となります(著作権法54条1項)。