不正競争防止法について
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するために、差止請求権を認めたり、損害の額の推定規定を設けたりすることによって、不正競争の防止を図っています。
不正競争とは、不正競争防止法の第2条に定義規定が設けられていますが、要は、他者のブランド力にただ乗りしたり、他者の秘密を不正に利用ないし開示したりすることなどです。
「秘密」として不正競争防止法上保護を受けるためには、それが秘密として管理されていることが要件となるということが特に重要です(他に事業活動に有用であること及び公然と知られていないことという要件も必要になります)。
経済産業省が策定した営業秘密管理指針には、「必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある」。と定めていますが、抽象的な規定で何が営業秘密に当たるかを判断することは難しいと思います。
企業法務全般に当てはまることですが、問題が生じる前に事前に弁護士に確認する等して手当をしておくことこそが企業のコストを最小にしますので、他社に利用ないし開示される前にご相談ください。
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