相続分そうぞくぶん

法定相続

遺言が無い場合には、原則として、次のとおり、民法に定められている割合によって相続します。もっとも、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではなく、相続人の間で遺産分割の合意でそれぞれの相続分を定めることもできます。

  • 配偶者と子が相続人である場合
    配偶者1/2、子(2人以上のときは全員で)1/2
  • 配偶者と直系尊属(父母など)が相続人である場合
    配偶者2/3 直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとされています。

指定相続分

被相続人(亡くなった人)は、遺留分の規定に反しない限り、遺言で相続人全員または一部の者に相続分につき法定相続分とは異なった割合を定めることができます。これを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。
自分で指定せずに第三者に相続分の指定を委託するともできます。
相続分の指定は、必ず遺言の方式で行う必要があります。

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る