横浜綜合法律事務所

不動産・借地借家「土地の境界をめぐるトラブル~筆界特定制度~」

土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っていませんか?
法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができるかもしれません。
土地には二種類の「境界」があるとされています。一つが、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」であり、もう一つが、所有権の範囲を画するものとして用いられる「境界」です。
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界、すなわち、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」を特定する制度です。
筆界特定制度は、土地の所有権の範囲の特定を目的とするものではありませんが、筆界は土地の所有権の範囲と一致することも多いので、筆界特定制度を活用することによって、裁判をしなくても、土地の境界をめぐるトラブルの解決を図ることができる可能性があります。
土地の境界をめぐるトラブルでお困りの方は、横浜綜合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

2014年4月9日

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