横浜綜合法律事務所

刑事事件「家族が逮捕されてしまったら」

「普段なら帰ってくる時間なのに夫が帰ってこない」、「会社から帰宅しても、妻の姿が自宅にない。夜になっても帰ってこないので妻の実家に連絡をしたが、どこに行ったか分からない。」
被疑者が警察に逮捕される場面をニュースで見たことがある方は多いでしょう。しかし、多くの場合、テレビカメラなどないところで逮捕されますので、逮捕された事実を家族ですら知らないことがほとんどです。
逮捕された被疑者は警察の留置場に身柄を拘束されます。もちろん携帯電話を没収されてしまうため、自分が逮捕された事実を家族に知らせることすらできません。また、通勤途中に逮捕された場合でも、勤務先に報告することもできません。そのため、家族や勤務先・学校の目には、突然とその人がいなくなってしまったように映ります。

逮捕されてしまった被疑者が家族等と連絡を取る方法としては、自ら手紙を書くという方法があります。しかし、留置場からの発信は毎日なされるわけではないので、連絡を取るにも時間がかかってしまいます。
そこで、実際には、弁護士を通じて連絡を取ることがほとんどでしょう。弁護士に知り合いがいない方でも、「当番弁護」や「国選弁護」という制度により、弁護士と面会することができます。私たち弁護士が要請を受けて被疑者に面会に行くと、まず最初に、自分の現状を家族に知らせてほしいという依頼を多く受けます。

ご家族の方に連絡をすると、身内が逮捕されたことに驚きつつも、所在が分かって安心されることが多くあります。
ご家族の方とは、勤務先や学校にどのように説明をするか、被害弁償をするにあたり示談金をどのように用意するか等、今後の方針を相談することになります。とくに被害者と早期に示談が成立すれば、釈放される可能性が高まるため、ご家族の方の協力はとても大切になってきます。
また、被疑者は警察の留置場や拘置所に拘束されるわけですが、外部と連絡を取ることができずに孤独な時間を過ごしています。そこで、ご家族の方には、洋服や本、現金の差し入れをしたり、面会が禁止されていないときは、本人と面会をしたりしていただくことになります。

逮捕は、本人にとっても家族にとても突然やってきます。そして、多くの場合、弁護士とご家族がこまめに連絡を取り合って、早期に釈放されるように活動をしていくことになるのです。

2013年12月12日

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