横浜綜合法律事務所

債権回収・強制執行「民事執行法改正へ『債務者口座、裁判所が特定へ』」

法務省が、裁判所の判決や調停で支払義務が確定したのに支払わない債務者の預金口座情報を、裁判所が金融機関に照会できる制度の検討を始めています。裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、売掛金債務や賠償金、養育費等を任意に弁済しない場合に、強制執行を容易にすることが期待されています。

強制執行手続とは、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。

裁判所の判決や調停で支払義務が確定したのに債務者が支払に応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めていますが、現行制度上、債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで特定する必要があるため(口座番号までは必要ありません)、強制執行しようにも口座が特定できず、判決が絵に描いた餅になってしまう例が非常に多いことが指摘されていました。
新制度については、金融機関側に過度な負担とならない制度設計や債務者のプライバシーへの配慮等、検討事項も多いとされていますが、裁判で勝訴しても実際に執行ができず泣き寝入りを余儀なくされてきた債権者にとっては有力な打開策となることが期待されます。

2016年12月15日

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