横浜綜合法律事務所

成年後見の事務の円滑化を図るための法改正

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日より施行された。

改正のポイントは、①本人宛の郵便物を成年後見人への転送が可能になったこと、②本人の死後の事務について成年後見人の権限が定められたことの2点である。

まず、①についでであるが、成年後見人は本人の財産を管理しなければならないところ、身近な親族などがいない場合、どこにどんな資産を保有しているのかわからないことがよくある。そのような場合、本人宛に届く郵便物を手掛かりとして、銀行や証券会社との取引の有無などを調べることになる。しかし、これまでは本人宛の郵便を成年後見人の下へ転送する制度がなかったため、成年後見人が定期的に本人の自宅へ郵便物の確認に行かなければならなかったり、本人が介護施設に入居しており住民票所在地にすでに自宅がないような場合、本人の財産の把握に支障が生じていた。そこで、家庭裁判所の審判によって、本人宛の郵便物を一定期間全て転送する制度が設けられたのである。

次に、②についてであるが、本人が亡くなった場合、成年後見人の任務もその時点で終了するのが原則である。したがって、本人の死亡後は、管理していた財産を相続人に引き継ぐ以外のことはできない。しかし、相続人がいなかったり、疎遠で連絡がとれなかったりすることがある。その場合、一番問題となるのは亡くなった本人のご遺体をどうするのかということであった。そのまま放置するわけにもいかないため、これまでは法律的な根拠が曖昧なままで、やむを得ず、成年後見人が火葬や埋葬を業者に依頼し、その費用を支出することがあった。そこで、今回の改正により、家庭裁判所の許可を得て、成年後見人が本人の死後に火葬や埋葬といった手続きをとることができるようになったのである。その他に、本人の債務(医療費など)の支払いも可能となった。

今回の改正によって成年後見の事務手続がより円滑に遂行されることが期待されている。

2017年2月17日

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