横浜綜合法律事務所

その他「裁判における電話会議」

電話会議は、ビジネスの世界ではよく用いられているようですが、裁判でも利用されていることはご存じでしょうか。
特に、民事裁判では、書面のやりとりが主で、証人尋問期日でなければ、法廷では予め送付してある書面のやりとりの確認をして、争点を整理し、次回期日の指定をして終了する・・ということが多く、わずか数分で終了することもあります。そのため、それだけのために遠隔地にある裁判所に出向くのは不合理だということで、電話会議システムが利用されることがあるのです。電話会議では、裁判所に、裁判官と当事者の一方の代理人弁護士がいて、もう一方の当事者の代理人弁護士に電話をかけ、三者間で話しができるようになっています。もちろん、和解を進める場合など顔を見て話しをした方がいい場面もありますが、争点の整理をするだけのときなどには、電話会議でも十分です。たった10分程度のために遠隔地の裁判所に行かなくてはいけないことを考えると、電話会議は、経済的にも時間的にも実に画期的な制度です。
そして、平成25年1月からは、家事審判・家事調停の手続きにおいても、電話会議システムの利用が可能となりました。調停は、原則として相手方居住地の裁判所に申し立てる必要がありますし、調停では代理人弁護士だけでなく本人も出席した方が望ましい場合が多いことなどから、遠隔地の場合、裁判所への出廷自体が大きな負担となっていましたが、電話会議システムの利用によりその負担はかなり軽減されました。遺産分割や婚姻費用分担の調停などでは、全て電話会議で行い、一度も裁判所に出廷せずに調停が成立することもあります。但し、離婚や離縁の調停では、電話会議によって調停を成立させることはできないと規定されています。これらは、法的な身分関係が変更する場面なので、当事者の意思を慎重に確認する必要があるためです。従って、これらの調停が成立する期日だけは出廷する必要があるわけです。

2015年12月7日

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