横浜綜合法律事務所

遺言・相続「相続法制検討ワーキングチーム」

法務省が設置した相続法制検討ワーキングチーム(座長には、東京大学の大村敦志教授が就任しています)の第1回会議が、平成26年1月28日に行われました。この第1回会議では、同ワーキングチームにおいて以後検討すべき課題等について自由討議が行われたとのことです。会議前には、検討課題として、一応、①生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置、②配偶者の貢献に応じた遺産の分割を実現するための措置、③遺留分その他の遺産分割制度の見直し、の3点が挙げられていました。

③について敷衍しますと、遺留分(「遺留分」とは、兄弟姉妹及びその子以外の法定相続人について認められている、被相続人の意思によっても奪うことのできない相続分のことをいいます。)について、被相続人は、生前であれば、その財産のすべてを自由に処分できると一応は言えますので、このことと遺留分との整合性が問題とされる一方で、その被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は、被相続人名義の財産に潜在的持分を有しているとも言えますから、離婚による婚姻終了時の夫婦形成財産の清算(いわゆる「財産分与」です。)と遺留分との整合性も問題となるでしょう。
今後の同ワーキングチームにおける議論が注目されます。

2014年3月31日

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