横浜綜合法律事務所

遺言・相続「相続税の変更」

相続または遺贈(死因贈与を含みます)によって財産を取得したとき、その財産を取得した人は相続税を支払う必要がありますが、平成27年1月1日から相続税が変更となります。
相続税は、取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務や葬式費用などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されるところ、現在の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数とされていますが、平成27年1月1日以後の相続については、基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数へと変更されます。
この変更により、納税者の数と、納税額が増加することが見込まれますので、注意が必要です。

2013年12月9日

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