横浜綜合法律事務所

知的財産「動画サイトからのダウンロードと著作権の関係」

平成24年10月1日施行の改正著作権法では、違法に配信されている音楽や映像を違法と知りながらダウンロードを行った場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ、またはこれを伴科することとされています(ただし、親告罪ですので、著作権を侵害された者からの告訴が無ければ罰せられることはありません)

この改正にともない、巷では、「You Tube」などの動画投稿サイトの画像を見るだけでも刑事処分が課せられるというようなことが言われていましたが、これは全くの誤解です。
確かに、「You Tube」などの動画投稿サイトの場合には、画像を見る為に、データをダウンロードしながら再生することになるので、この点だけを取りあげれば、違法なデータをダウンロードしたことになるようにも思われますが、このようなダウンロードは、著作権法47条の8により認められることになっていますので、刑事処分の対象とはならないのです。

2013年12月13日

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