横浜綜合法律事務所

知的財産「商号と商標登録について」

かつては、同一の市区町村内では、同一の商号を登録することができなかったのですが、商法の改正により、同一の市区町村内においても、同一・類似の商号を登録できるようになりました。
そのため、かつてのように商号を独占的に使用することができなくなり、不正の目的をもって他社に使用されている場合等、例外的な場合にのみ商号の使用を排除することができるだけになってしまいました。

そこで、自社の商号を他社が使用することを防止する為には、商号についての商標登録を行うことをお勧めします。
商号についての商標登録をしておけば、不正の目的の有無を問わずに、指定商品や指定役務に関し、同一または類似の商号を使用する者に対して、その商号の使用の差止や損害賠償を求めることができるようになります。

2013年12月13日

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