横浜綜合法律事務所

交通事故「自転車の交通事故」

新しい判例 神戸地裁平成25年7月4日判決

神戸地裁が、11歳男子が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償請求訴訟で、11歳男子の母親に、損害額約9500万円の支払を命じました。
自転車での加害事故により、加害者に高額の賠償が命じられた判例は少なくありません。
自動車と異なり、自転車の保険は加入義務がないことから、加害者の多くは保険に未加入で、自転車での加害事故により高額の賠償が命じられた場合、自己破産に至る事例が報告されており、自転車の保険制度拡充を目指した動きも出始めているようです。
自転車も道路交通法では「軽車両」として自動車と同じ扱いです。道路での走行方法も定められており、違反すれば罰則もあります。自転車も危険な乗り物であることを十分に認識して、自動車を運転しているのと同じような緊張感を持って慎重に走行しましょう。

2013年12月12日

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