横浜綜合法律事務所

債権回収・強制執行「差押えの対象の特定について」

最新判例 最高裁判所 平成25年1月17日

大規模な金融機関の支店を特定することなく、預金債権額の合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする、いわゆる「預金額最大店舗指定方式」による預金債権の差押えの申立てを不適法として却下した事例。

本件は、勝訴判決を得た債権者が、債務者の預金債権の差押え及び転付命令の申立てをするに当たって、差押え及び転付命令の対象となる債権の表示において、金融機関の支店を特定することなく、「複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする。なお、預金債権額合計の最も大きな店舗が複数あるときは、そのうち支店番号の最も若い店舗の預金債権を対象とする。」としたケースです。
これについて、裁判所は、債務者の第三債務者に対する債権を差押えするに当たっては、「債権差押命令の送達を受けた第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が右送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差し押さえられた債権を識別することができるものであることを要する。」、という考えのもと、上記のような表示方法では、速やかかつ確実に差し押さえられた債権を識別することはできない、と判断しています。
このように、強制執行による回収を実現させるためには、債務者の預金がどの銀行のどの支店にあるか等、財産状況をできる限り正確に把握することが重要となります。債務者の財産調査などでお悩みの方は、横浜綜合法律事務所の弁護士にご相談ください。

2013年12月12日

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