横浜綜合法律事務所

その他「身に覚えのない商品が送りつけられる被害」

国民生活センターによると、健康食品を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられ、その後、脅すような口調で代金の支払いを迫られるといった相談が増えているそうです。相談件数は、2013年度は9月時点で20,967件であり、既に前年度の15,559件を上回っています。

最近の手口は、商品とともに現金書留封筒を同封して送りつけ、その後、電話をかけてきて、脅すような口調で代金の支払いを迫り、現金を郵送するよう指示するもので、怖くなった消費者は、その指示に従い、現金を送ってしまうようです。

申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければ、「いりません。もう電話しないでください。」と言ってきっぱり断るようにして下さい。そして、覚えのない商品は受け取りを拒否し、仮に、商品を受け取ってしまっても、絶対にお金を支払わないことが鉄則です。もし電話で勧誘され、購入を承諾してしまった場合でも、8日間はクーリング・オフをすることができます。

申し込んだ覚えのない商品を一方的に送りつけられ、その代金の支払いを迫られるなどでお困りの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談下さい。

2013年12月12日

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