横浜綜合法律事務所

遺言・相続「相続税・贈与税の改正」

平成25年度の税制改正により、相続税・贈与税が改正されました。平成27年1月1日以後の相続や贈与から適用されます。
まず、相続税の基礎控除額が引き下げられます。基礎控除額は、現在は、5000万円+1000万円×法定相続人の数ですが、改正後は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。遺産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。例えば、夫が死亡し、妻と子2人が相続する場合、現在は、遺産が8000万円までは相続税の申告は不要ですが、改正後は、遺産が4800万円から相続税の申告が必要となります。この改正により、相続税の課税対象者が4%から6%に増えるとされています。
また、相続税の税率構造が変わります。課税遺産の法定相続分が6億円超の場合の最高税率が50%から55%に引き上げられ、また、2億円超3億円以下の場合の税率が40%から45%に引き上げられます。高額の遺産取得者を中心に相続税の負担を求めることで冨の再分配を図る趣旨とされています。
上記の相続税増税に対する緩和措置として、未成年者控除や障害者控除の控除額は引き上げられ、小規模宅地等の特例の適用範囲は拡大されます。
他方、贈与税も、相続税の改正に対応し、基礎控除(110万円)後の課税価格が3000万円超の場合の最高税率が50%から55%に引き上げられるなど税率構造が変わります。
また、高齢者の保有資産を現役世代に早期移転させる趣旨から、20歳以上の子や孫に対する贈与(特例贈与財産)につき贈与税を軽減する特例が新設され、子や孫に対する教育資金の一括贈与は1500万円までを非課税とする措置が新設されます。
その他にも相続時精算課税制度や事業承継税制の適用要件の緩和等の改正もあり、多くの人に大きな影響がある改正ですので、これを機に税制への理解を深め、各制度を上手に活用されることをお勧めいたします。
横浜綜合法律事務所では、相続税や贈与税が問題となる遺言・相続・遺産分割・生前贈与など幅広い分野の業務を取り扱っておりますので、お困りの際は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

2014年6月4日

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