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遺言の方式いごんのほうしき

遺言は、遺言者の意思を確実に実現させるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は無効となります。
遺言の方式としては、以下の方式が定められています。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自署し、押印して作成する遺言です(民法968条)。
一番簡単に作成できる遺言ですが、紛失の可能性がありますし、遺言者が死亡した後、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です。証人2人以上が立会い、公証人の面前で、遺言の内容を口頭で説明し、それに基づいて、公証人がこれを筆記して読み聞かせ、文章の内容が正確なことを確認して作成されます(民法969条)。
原本が公証役場に保管されますので紛失したり偽造の心配がありませんし、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にするための遺言の方法です。遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり自書である必要はありません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです(民法970条)。
遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。
自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受ける必要があります。

特別方式の遺言

死亡の危急に迫ったことや,一般社会と隔絶された地(船舶遭難者など)にある場合という特別の事情により普通方式の遺言をすることが困難な場合に許された簡易・略式な遺言です。
各場面に応じた要件を満たす必要があります(民法976条~979条)。

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