相続分
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法定相続
遺言が無い場合には、原則として、次のとおり、民法に定められている割合によって相続します。もっとも、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではなく、相続人の間で遺産分割の合意でそれぞれの相続分を定めることもできます。
- 配偶者と子が相続人である場合配偶者1/2、子(2人以上のときは全員で)1/2
- 配偶者と直系尊属(父母など)が相続人である場合配偶者2/3、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとされています。
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指定相続分
被相続人(亡くなった人)は、遺留分の規定に反しない限り、遺言で相続人全員または一部の者に相続分につき法定相続分とは異なった割合を定めることができます。これを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。
自分で指定せずに第三者に相続分の指定を委託するともできます。
相続分の指定は、必ず遺言の方式で行う必要があります。
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