横浜綜合法律事務所

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遺言・相続

相続の承認

そうぞくのしょうにん

相続の承認

相続人が被相続人(亡くなった人)の権利を全面的に承継することを内容として相続することを単純承認といいます(民法920条)。単純承認により、相続人は、被相続人の財産上の地位を受け継ぎ、プラスの財産だけなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。

これに対し、相続人が、被相続人の遺したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担することを内容として相続の承認をすることができます。これを限定承認といいます(民法922条)。
限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続人全員が共同して限定承認をする旨申述を家庭裁判所にしなければなりません。
相続財産を処分したり、熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしないなどの場合には、単純承認をしたものとみなされます。

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