横浜綜合法律事務所

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遺言・相続

相続の放棄

そうぞくのほうき

相続の放棄

相続が開始した場合、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がないことを選択することができます。これを相続放棄といいます(民法915条、同938条)。
相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続放棄をする旨申述を家庭裁判所にしなければなりませんが、限定承認と異なり相続人全員が共同して行う必要はありません。
家庭裁判所は、申立により3か月の熟慮期間を伸長することができます。

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