横浜綜合法律事務所

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遺言・相続

よくあるご相談

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よくあるご相談

胎児も相続人になれますか。
胎児は、正確には子ではありませんが、相続においては子とみなされます。ただし、死産の場合は適用されません。
交通事故などで、夫婦または親子が同時に死亡した場合、このような場合相続人は誰になりますか。
相続人は、相続開始の時(被相続人死亡時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。ただし、胎児は例外です。
設問の場合、死亡した親と子はお互いに相続しないことになります。
遺産分割協議後に遺言書が発見されました。遺産分割協議は有効なのでしょうか。
協議した内容と異なる遺言が出てきた場合、遺言の存在を知らずに遺言分割協議が成立した場合、当事者に錯誤があることから、遺産分割協議の内容は無効となります。
遺産分割協議の内容を守らない相続人がいる場合、遺産分割協議をやり直すことはできますか。
相続人全員の合意がある場合を除き、原則として遺産分割協議のやり直しはできません。
遺産分割協議の内容を守らない相続人に対しては、債務不履行として、その義務の履行を請求することになります。
婚外子の相続分はどうなりますか。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについても、相続権を主張することができます(父の相続に関しては、子は認知を受ける必要があります)。
相続分についてですが、民法の規定においては、婚外子の相続分は結婚した夫婦の子の2分の1とされていますが、最高裁平成25年9月4日付決定において、この規定は違憲であるという決定が出されましたので、今後は、婚外子に関する民法の規定が見直されることになると考えられます。
なお、この違憲判断には、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、すでに決着済みの同種事案には影響を及ぼさないという留保が付されています。

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