相続人の地位の喪失
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相続欠格
相続欠格制度は、相続に関して不正な利益を得るため不正な行為(相続欠格事由に該当する行為)をした者または不正な行為をしようとした者に対し法律上当然に相続資格を喪失させるという制度です(民法891条)。
相続欠格事由としては、被相続人(亡くなった人)または先順位もしくは同順位の相続人を故意に死亡に至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられたことや、被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せずまたは告訴しなかったことの生命侵害行為や、遺言に関する被相続人に対する詐欺・強迫行為や、遺言書の偽造・破棄などの遺言への干渉行為です。
相続欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失うことになります。 -
相続人排除
相続欠格制度とは異なり、被相続人の意思に基づく請求がなされたうえ、家庭裁判所の審判または調停によって、対象の相続人の相続人資格を喪失させる制度です(民法892条~895条)。
廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱とその他の相続人の著しい非行とされており、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会的地位、家庭の状況、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して、家庭裁判所が決定します。
廃除の審判確定または調停成立によって、相続人資格を喪失します。
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