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遺言事項と効力いごんじこうとこうりょく

遺言として効力が認められている事項(遺言事項)は民法に規定されており、法定事項以外のことを遺言しても、法律上の効力は発生しません。但し、遺言自体が無効になるわけではありません。

遺言事項としては、遺言による認知や、相続に関する事項(法定相続分とは異なる相続分の指定、遺留分を有する推定相続人を廃除する意思表示など)、遺産処分として遺贈(遺留分を侵害しない範囲で、相続人以外の人に贈与)、遺言執行者の指定などです。

遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生しますが、遺言の内容に条件や期限を付すことが出来る場合もあります。

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